情報診断士の会 会則

■会則■

策定:1995年7月22日
改訂:1998年7月11日
改訂:2001年7月 6日
改訂:2018年7月21日

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「情報診断士の会」と称する。
(目的・趣旨)
第2条 本会の目的及び趣旨は次のとおりとする。
1 中小企業診断士の情報化に関する資質の向上を目指す
2 中小企業診断士のネットワーク化による社会的地位の向上を目指す
3 中小企業診断士としてお互いの切磋琢磨を図る
4 中小企業をはじめとする企業への情報技術の導入および情報化の推進に寄与する
(事業活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業活動を行う。
1 定例会の開催
2 分科会の開催
3 その他本会目的達成のために必要な事項
(事務局等の設置)
第4条
その1 本会は会の活動の便宜を図るため、事務局を定める。
その2 本会は必要な地に支部を置くことができる。

第2章 会員
(会員資格)
第5条 本会の会員は、中小企業診断士の資格を持ち、かつ入会を希望する者でなければならない。
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、本会の事務局に申し出、役員会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 本会の会費は次のとおりとする。
1 入会金 なし
2 年会費 3,000円
(会費の納入)
第8条
その1 会員は細則で定められた期日以前に年会費を納めなければならない。
その2 一度納入された会費はいかなる理由があっても払い戻しはされない。
その3 会費を2ケ月以上滞納した者は、会員の権利を停止若しくは会員の資格を失うことがある。 この場合の決定は役員会が行う。
(退会)
第9条 会員が退会しようとする時は、本会に申し出なければならない。但し、次の各号の一に該当する場合には自動的に退会したものとみなす。
1 会員が死亡したとき
2 会員が会員資格を失ったとき
(除名)
第10条 会員で次の各号の一に該当する者は、役員会の決議を経て、会長はこれを除名することができる。
除名した時は、会長は、すみやかに本人に通知しなければならない。
1 本会の名誉を傷つけた者
2 本会の目的および趣旨に反した行動をした者

第3章 会計・事業年度
(事業年度)
第11条 本会の事業年度を毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる1年間とする。
(経費の支弁)
第12条 本会の経費は、会費、寄付及びその他の収入で支弁する。

第4章 役員等
(役員)
第13条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
運営委員 12名以内
会計監事 2名以内

(役員の選任)
第14条
その1 会長、運営委員、会計監事は、通常総会において会員の互選により選任される。
その2 各々の役員は本会の他の役員を兼ねることは出来ない。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は任命された後、次の通常総会で新たに役員が選任されるまでとする。
(多選の禁止)
第16条
その1 会の運営の公正を期すため、役員の種別に関係なく1人の会員が連続して役員を継続できる限度を3事業年度とする。但し、会長については連続して2事業年度を限度とする。
その2 前項の規定にかかわらず、運営委員又は会計監事から引き続いて会長となった者は、第14条の定めに矛盾しない限り、その時点から連続2事業年度を限度として会長職を努めることができる。
その3 通常総会の改選により一旦退任した役員は、次の通常総会の改選によって、再び役員になることができる。その他の場合で役員を一旦退任した者 は、一年以上の間隔を空ければ再び役員になることができる。
(役員の補選)
第17条 会長、運営委員、会計監事に欠員ができた場合は、通常総会に代わって臨時総会を開催し第14条その1に準じて補選を実施する。但し、役員会で妥当と認めた場合、次の通常総会まで欠員のままにしておくことができる。
(役員の職務権限)
第18条
その1 会長は本会を代表し、会務一切を統括する。
その2 運営委員は会員の意見を反映させながら、会長と共に本会の企画・運営に参画する。
その3 会計監事は本会の会計を監査する。
(副会長)
第19条
その1 会長は、自らの業務に必要と認めた場合、運営委員の中から副会長を任命することができる。
その2 副会長の任命に当たっては役員会の承認を得るものとする。
その3 副会長の任期は会長に一任する。但し当該会長が退任する際は副会長もその職を自動的に解かれるものとする。

第5章 会議
(会議の種類)
第20条 別に定めのない限り、会則で定める会議は、総会及び役員会の2種とする。
(総会)
第21条 総会は通常総会及び臨時総会の2種とし、会員をもって構成する。
(総会の議決事項)
第22条 総会は必要に応じ次の事項を議決する。
1 会則の変更
2 事業報告及び収支決算の承認
3 事業計画及び予算の決定
4 役員の選任
5 その他本会運営上特に重要な事項
(総会の招集)
第23条 総会は、会長が会員に通知することにより招集する。
(通常総会)
第24条 通常総会は毎年1回、本会の事業年度が変わった後、すみやかに実施するものとする。
(臨時総会)
第25条 会長は次の各号の一に該当する場合には、臨時総会を招集しなければならない。
1 役員の補選の必要があるとき。
2 役員会で、その理由を示した総会開催要求があったとき。
3 会員の5分の1以上から、同主旨の理由を示した総会開催の要求があったとき。
(役員会)
第26条
その1 役員会は役員をもって構成し、会長が必要に応じ随時招集し、通常会務の
執行に必要な事項を処理する。
その2 会計監事は、役員会に出席し意見を述べることができるが、議決に
加わることはできない。
(議長)
第27条
その1 会長は総会、役員会の議長となる。
その2  会長が総会、役員会に出席出来ない場合、会長はあらかじめ運営委員の
中から議長を指名する。 不測の事態で会長の指名が出来ない場合は
運営委員の互選によるものとする。
(会議の成立)
第28条
その1 総会は、委任状提出者を含めて会員の5分の1以上の出席を以て成立する。
ただし、委任状提出者以外の実際の出席者が会員数の10分の1に満たない
場合、総会は成立しない。
その2 その1の条件を満たさず総会が成立しなかった場合、総会にて討議・採決
されるべき事項はすべて役員会に委任されたものとして取り扱われる。
その3 役員会については成立のための最低出席数を定めない。
(議決)
第29条
その1 特に断りのない限り、総会の議事は、議長を除く出席者の過半数で決する。
可否同数の場合は議長の決するところによる。
その2 役員会においては出席者全員の合意を原則とし、合意に至らない場合のみ総会同様多数決の原理に従い議決する。

第6章 雑則
(職員の配置)
第30条
その1 本会事務局および支部は、必要に応じて有給または無給の職員を置くことができる。
その2 職員の任免は、役員会の同意を得て、会長がこれを行う。
(細則の制定)
第31条 本会則の施行上必要な事項について役員会が別に細則を定める。
会員は本会則同様、細則も遵守しなければならない。
(定めのない事項)
第32条 本会則に定めのない事項については、その都度、役員会で決定する。
(補則)
第33条 本会の設立は、平成6年7月30日とする。

以  上